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広範囲顎骨支持型装置埋入手術 問18

問18 区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術の留意事項通知(5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する」とあるが、当該通知のイからニまでのいずれかに該当し、複数の欠損部位を有する場合、歯槽骨欠損部位や骨移植等により再建された部位以外の部位にも当該手術を実施可能か。
(答)可能。ただし、1口腔単位の治療計画に基づき、必要と認められる患者に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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広範囲顎骨支持型装置埋入手術 問25

問25 新設された「6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」について、第13部歯科矯正に係る保険診療を行った患者が対象となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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広範囲顎骨支持型装置埋入手術 (問21)

(問21) 2回法で手術を行う場合、1回目の手術から2回目の手術までの間、治療上必要があって暫間義歯を装着する場合は、当該義歯に要する費用を算定して差し支えないか。
(答)暫間義歯等に係る費用は別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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広範囲顎骨支持型装置埋入手術 (問22)

(問22) 広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴は、今まで先進医療で実施されていた広範囲な顎骨欠損等を有し、従来のブリッジや有床義歯では咀嚼機能の回復が困難な重篤な症例について保険適応を行ったのか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡