カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費 問2

問2 複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を受けている利用者に対して、現に指定訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハを除く。)を実施している訪問看護ステーションの専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーション等の専門の研修を受けていない看護師又は准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハは算定可能か。
(答)算定不可。なお、医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」についても同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費 問3

問3 医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」、区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハの届出基準において求める看護師の「褥瘡ケアに係る専門の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、従前の研修に加えて、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」の区分の研修が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問1

問1 専門性の高い看護師による訪問看護について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。
(答)ストーマ装具の工夫によって排泄物の漏出を解消することが可能な、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚離開等が含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問2

問2 専門性の高い看護師による訪問看護について、「それぞれ月1回を限度として算定」とは、1人の利用者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。
(答)そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問3

問3 難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問4

問4 難病等複数回訪問加算及び精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に2回の訪問看護
② A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に3回の訪問看護
③ A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に2回の精神科訪問看護
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問5

問5 複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:他の看護師との訪問看護
B:他の看護師との訪問看護
C:他の理学療法士との訪問看護
② A:他の看護師との訪問看護
B:他の看護師との訪問看護
C:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)
③ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)
B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)
C:他の看護補助者との精神科訪問看護
④ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)
B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)
C:他の看護補助者との精神科訪問看護
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」
「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。
④ A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問6

問6 精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、当該月に利用者本人への訪問看護を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。
(答)GAF尺度による判定は必要ない。ただし、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護明細書に、家族への訪問看護でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問7

問7 精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、利用者本人には月の2回目以降に訪問看護を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。
(答)当該月において、利用者本人に訪問看護を行った初日に判定することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問8

問8 複数名精神科訪問看護加算について、「複数名訪問看護の必要性」について精神科訪問看護指示書に理由を記載するように変更されたところであるが、すでに交付されている当該指示書について、令和2年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。
(答)令和2年3月31日以前に指示書が交付されている場合については、改定後の様式による指示書の再交付は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡