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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問4

問4 難病等複数回訪問加算及び精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に2回の訪問看護
② A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に3回の訪問看護
③ A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に2回の精神科訪問看護
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡