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歯科麻酔管理料 問19

問19 区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、算定可能か。
(答)不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問11は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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歯科麻酔管理料 問20

問20 区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない」とあるが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った日に算定するのか。
(答)麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表の区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する取扱いであり、緊急の場合であって、麻酔前後の診察をやむを得ず当該麻酔を実施した日に行った場合を除き、算定できない。麻酔後の診察を行った日に算定すること。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問12は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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歯科麻酔管理料 問11

問11 自治体や地域の歯科医師会が開設する障害児(者)等を対象とする医療機関であり常勤歯科医師の配置が困難である場合に、区分番号「K004」に掲げる歯科麻酔管理料を算定できるか。
(答)医療機関の現況(開設者、管理者、診療時間、非常勤歯科医師数及び勤務体制、当該医療機関が対象とする患者、診療内容等)と常勤歯科医師の配置が困難である理由を記載した理由書を地方厚生(支)局長に提出し、当該施設基準該当の適否について判断を求める。なお、麻酔前後の診察については留意事項通知のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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歯科麻酔管理料 問12

問12 区分番号「K004」に掲げる歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)に、「なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。」と示されているが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分番号「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った日に算定するのか。
(答)麻酔実施日と同日に算定する。なお、麻酔後の診察を同日に実施する場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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歯科麻酔管理料 問13

問13 区分番号「K004」に掲げる歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)の「専ら歯科麻酔を担当する歯科医師」は、外来業務との兼務は可能か。
(答)勤務時間の大部分を麻酔に従事している歯科医師であり、外来業務との兼務は問わない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡