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地域包括診療料,地域包括診療加算,認知症地域包括診療料,認知症地域包括診療加算,小児科外来診療料,小児かかりつけ診療料 問25

問25 手引きを参考にした抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組とはなにか。
(答)普及啓発の取組としては、患者に説明するほか、院内にパンフレットを置くことやポスターを掲示する等の対応を行っていること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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小児かかりつけ診療料 (問13)

(問13) 小児科外来診療料については、初診を行いそのまま入院となった場合、当該診療料ではなく初診料を算定することとされているが、小児かかりつけ診療料についても同様か。
(答)小児かかりつけ診療料についても同様の算定方法となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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小児かかりつけ診療料 (問95)

(問95) 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していることが要件となっているが、1度でも往診に行っていれば実績として数えることができるか。
(答)実績とは数えられない。3回以上定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定していることが必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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小児かかりつけ診療料 (問96)

(問96) 小児かかりつけ診療料について、「当該診療料を算定する患者からの電話等による緊急の相談等に対しては、原則として当該保険医療機関において、常時対応すること」とされているが、深夜帯において、#8000等の利用を勧めてはならないのか。
(答)深夜帯において、小児救急電話相談事業(#8000)等の利用を勧めることを妨げるものではない。患者から緊急に連絡のあった場合には可能な限り対応を行うこととし、対応できなかった場合にあっては、可能な限り速やかに患者にコールバックすること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡