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機械的歯面清掃処置 問18

問18 区分番号「I030」機械的歯面清掃処置について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が①「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。
(答)①②のいずれも算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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機械的歯面清掃処置 問33

問33 区分番号「I030」に掲げる機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者については、月に1回に限り算定できる取り扱いとなったが、これらの加算を算定した日に限り、算定できるのか。
(答)同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者であれば、これらの加算を算定していない日であっても機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。なお、同一月にこれらの加算の算定がない場合は、同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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機械的歯面清掃処置 (問11)

(問11) 機械的歯面清掃処置の注2に「区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない」とあるが、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、歯周病安定期治療)を開始する月(初回時)において、歯周病安定期治療を開始する日よりも以前に機械的歯面清掃処置を行った場合は算定できるのか。
(答)歯周病安定期治療を開始する月に歯周病検査を行い、歯周病安定期治療開始の判断を行う場合においては、歯周病検査の実施日より前に行った機械的歯面清掃処置は算定して差し支えない。
歯周病検査の算定については「疑義解釈資料の送付について」(その1)(平成28年3月31日事務連絡)を参考にされたい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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機械的歯面清掃処置 (問6)

(問6) 機械的歯面清掃処置は医学管理から処置に項目が移されたが、平成24年3月に機械的歯面清掃加算を実施した場合は、当該処置は翌月に算定できないのか。
(答)処置内容は従前の加算内容と同様であることから、この場合、平成24年4月は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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機械的歯面清掃処置 (問7)

(問7) 機械的歯面清掃処置は同一初診期間中に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していれば、当月に当該管理料の算定がなくても当該処置を算定しても差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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機械的歯面清掃処置 (問20)

(問20) 同日にスケーリングと機械的歯面清掃処置を算定しても差し支えないか。
(答)歯科治療上必要があって実施した場合は算定しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡