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歯科

機械的歯面清掃処置 (問6)

(問6) 機械的歯面清掃処置は医学管理から処置に項目が移されたが、平成24年3月に機械的歯面清掃加算を実施した場合は、当該処置は翌月に算定できないのか。
(答)処置内容は従前の加算内容と同様であることから、この場合、平成24年4月は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡