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歯周病患者画像活用指導料 問8

問8 区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、算定要件が「歯周病検査を実施する場合において」となっているが、歯周病の急性症状を呈する患者や初診時に暫間固定を必要とする患者(本事務連絡の別添2問6に該当する場合)で初診時の歯周病検査の実施は困難であるが、管理を開始して歯科疾患管理料を算定し、後日歯周病検査を実施する場合に、歯周病検査の実施前に当該指導料を算定しても差し支えないか。
(答)算定して差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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歯周病患者画像活用指導料 問10

問10 区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、留意事項通知(1)において、歯科疾患管理料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(以下、歯科疾患管理料等)を算定している患者に対して算定することとなっているが、歯周病患者画像活用指導料を算定する月に歯科疾患管理料等を算定していることが必要か。
(答)同一初診期間内に歯科疾患管理料等を算定していれば、同月に算定していなくても歯周病患者画像活用指導料を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡