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歯科疾患在宅療養管理料 問14

問14 区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知(13)において、居宅療養管理指導費を算定した場合において歯科疾患在宅療養管理料を算定したものとみなすことができることが記載されているが、この場合において、当該管理料に係る文書提供加算、在宅総合医療管理加算、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム等連携加算2は算定できるか。
(答)いずれも算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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歯科疾患在宅療養管理料 (問19)

(問19) 患者が入院している病院で栄養サポートチーム加算が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算1は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科疾患在宅療養管理料 (問20)

(問20) 患者が入所している介護保険施設で経口維持加算(Ⅱ)が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算2は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡