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医科

初診料,外来診療料 問2

問2 区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。
(答)令和5年4月1日までに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、別添様式28により地方厚生(支)局長へ報告すること。なお、当該実績が基準に達していない場合にあっては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、区分番号「A000」初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」外来診療料の注2若しくは注3の所定点数を算定すること。
また、令和5年10月1日までに、令和4年度の年間の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、別紙様式28により、地方厚生(支)局長へ報告すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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医科

初診料,外来診療料 問3

問3 問2において、紹介割合及び逆紹介割合について「令和5年4月1日までに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、別添様式28により地方厚生(支)局長へ報告すること」とされているが、令和4年10月1日までの報告については、どのように考えればよいか。
(答)令和3年度の実績について、令和4年度診療報酬改定後の計算式を用いて紹介割合及び逆紹介割合等を計算し、報告を行うこと。ただし、令和3年度の実績について基準を満たさない場合であっても、令和5年3月31日までは初診料の注2及び注3並びに外来診療料の注2及び注3における紹介割合等が低い保険医療機関とはみなされない。なお、やむを得ない理由等により報告ができない場合は、その理由を記載した理由書を別添様式28に添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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医科

初診料,外来診療料 問4

問4 新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、届出前3か月間の実績を有していること」とされているが、紹介割合及び逆紹介割合等の計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。
(答)新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合は、当該保険医療機関となった年度の、連続する少なくとも3か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、翌年度の4月1日までに、別紙様式28により地方厚生(支)局長へ報告すること。なお、当該実績が基準に達していない場合にあっては、翌年度において、区分番号「A000」初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」外来診療料の注2若しくは注3の所定点数を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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医科

初診料,外来診療料 問5

問5 紹介割合及び逆紹介割合における初診の患者数、再診の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数及び救急患者数は、延べ人数を使用するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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医科

初診料,外来診療料 問6

問6 紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考えればよいか。
(答)初診の患者数とは、区分番号「A000」初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた患者の数を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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歯科

初診料 (問1)

(問1) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。
(答)初診料の取扱いは従前のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科

初診料 (問2)

(問2) 初診料において、「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続していると推定される場合」は初診として扱わないとされたが、歯周疾患等の慢性疾患である場合の初診料の取扱いが変更になったのか。
(答)初診料の取扱いは従前のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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医科

初診料 (問1)

(問1) 当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

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歯科

初診料 (問1)

(問1) 平成22年度歯科診療報酬改定において新たに新設された障害者歯科医療連携加算は、当該加算の趣旨からも、当該加算の施設基準を満たすものとして届出た保険医療機関の施設内において外来診療を行った場合が対象となると考えてよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡