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在宅療養支援歯科診療所 (問2)

(問2) 平成29年4月1日以降に「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所は、歯科訪問診療1は算定できない取扱いとなっているが、「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が在宅療養支援歯科診療所の施設基準を満たすためには、特掲診療料の施設基準等の通知「第14 在宅療養支援歯科診療所」1の(8)イにおいて、歯科訪問診療1の算定が必要となっている。
「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が、在宅療養支援歯科診療所の届出を行うためにはどのような基準を満たせばよいか。
(答)「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所(直近1か月に歯科訪問診療を提供した患者の割合が9割5分以上の歯科診療所)においては、直近3か月に当該診療で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者(同一建物に居住する通院困難な患者1名のみに対し歯科訪問診療を行う場合であって、当該患者を診療した時間が20分以上になる場合)である場合は、「第14 在宅療養支援歯科診療所」1の(8)イの基準を満たすと見なして差し支えない。
この場合において、特掲診療料の施設基準等の通知の様式18の各欄については、以下のとおり記載する。
2.歯科訪問診療の実績
「歯科訪問診療料を算定した人数」:歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した延べ人数を記載すること。
10.歯科訪問診療料の算定実績
「歯科訪問診療1」(①):歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した患者のうち、歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者数
「歯科訪問診療2」(②):歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した患者から、歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者数(①に記載した患者数)を除いた患者数
「歯科訪問診療3」(③):記載なし(空欄)
「歯科訪問診療1の算定割合」:歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者の算定割合①/(①+②)×100%

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問6)

(問6) 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け事務連絡)において、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の再届出を行う際に、研修の受講者に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に届出を行った際の副本の写しは不要であるとなっているが、様式18の「3.高齢者の口腔機能管理に係る研修の受講歴等」の欄に受講歯科医師名、研修名、受講年月日、研修の主催者、講習内容等を記載することが必要か。
(答)研修受講歯科医師に変更がない場合については、受講歯科医師等の記載は不要である。この場合においては、「講習の内容等」の欄に、最初に届出を行った際の受理年月日(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」とわかるように記載すること。受理年月日が不明な場合は、算定開始年月日を記載し、「歯援診算定開始○年○月○日」としても差し支えない。なお、算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページを確認されたい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問14)

(問14) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに新たな様式18による再度の届出が必要か。
(答)在宅療養支援歯科診療所については、平成29年3月31日までに新たな様式18による届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問15)

(問15) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに在宅療養支援歯科診療所の再度の届出を行う場合において、研修会の修了証の写し又は最初に在宅療養支援歯科診療所の届出の副本(受理番号が付されたもの)の写しが必要か。
(答)研修の受講歯科医師に変更がない場合は、いずれも不要である。なお、届出内容に変更がある場合(研修の受講歯科医師に変更があった場合等)については、経過措置期間であっても速やかに新たな届出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問16)

(問16) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、かりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となっている研修を新たに受講するものについては3年以内のものとする、とされたが、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の届出を新たに行う場合に係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)による従来どおり届出日より4年以内のものをいうのか。
(答)在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)にかかわらず、届出日から3年以内のものとする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡