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急性期充実体制加算 問54

問54 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算について、「入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう」とあるが、急性期一般入院料1を算定する病棟に入院後、当該加算を算定できない病棟又は病室に転棟し、再度急性期一般入院料1を算定する病棟に転棟した場合、起算日についてどのように考えればよいか。
(答)急性期一般入院料1を算定する病棟に最初に入院した日を起算日とする。

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急性期充実体制加算 問55

問55 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「緊急手術」の定義について、「病状の急変により緊急に行われた手術をいう」とあるが、
① 「病状の急変」は入院外での急変に限定されるか。
② 休日に行われる手術又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術に限定されるか。
③ 病状の変化により手術予定日を早めた場合も対象になるか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 限定されない。
② 限定されない。手術の実施日及び開始時間にかかわらず、患者の病状の急変により緊急に行われた手術であれば、緊急手術に該当し、保険医療機関又は保険医の都合により行われた場合は該当しない。
③ 各病院において「手術が緊急である」と判断される場合にあっては対象として差し支えないが、手術実施の判断から手術開始までの時間が24時間を超える場合は緊急手術に該当しない。

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急性期充実体制加算 問56

問56 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「承認され、登録されている全てのレジメンのうち、4割以上のレジメンが外来で実施可能であること」とされているが、外来で実施可能なレジメンについて、外来で実施されている実績は必要か。
(答)外来で実施可能なレジメンについては、必ずしも実施されている実績は必要ないが、外来で実施可能なレジメンの対象となる患者に対しては、外来での化学療法の実施方法についても説明を行うこと。また、外来で実施可能なレジメンの一覧については、手術件数等と合わせて院内に掲示すること。

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急性期充実体制加算 問57

問57 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること」とされているが、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する病棟又は病室についてはどのように考えればよいか。
(答)急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟以外の病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行っても差し支えない。

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急性期充実体制加算 問58

問58 許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機関において、令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟については、令和4年12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価に係る基準を満たしているものとみなすこととされているが、区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること」について、どのように考えればよいか。
(答)当該加算の届出を行う保険医療機関にあっては、届出時点において当該基準を満たしている必要がある。

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急性期充実体制加算 問59

問59 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において求める「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「所定の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 一般社団法人日本集中治療医学会「Rapid Response System 出動スタッフ養成コース(日本集中治療医学会認定ハンズオンセミナー)」
② SCCM(米国集中治療医学会)「FCCS(Fundamental Critical CareSupport)」
③ 一般社団法人医療安全全国共同行動「RRSセミナー〜急変時の迅速対応とRRS」

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急性期充実体制加算 問60

問60 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において「日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について第三者の評価を受けている病院」とあるが、「第三者の評価」には、以下に掲げるものは該当すると考えてよいか。
① JCI(Joint Commission International)の「大学医療センター病院プログラム」又は「病院プログラム」
② ISO(国際標準化機構)9001の認証
(答)よい。

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急性期充実体制加算 問61

問61 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」ことについては、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。
① 保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合
② 保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合
③ 保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合
④ 当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局している場合
なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係
る規定を参照すること。

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急性期充実体制加算 問62

問62 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「毎年7月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式14により届け出るとともに、院内に掲示すること」とされているが、具体的にはどのような内容を院内に掲示する必要があるか。
(答)別添7の様式14の「2」のうち、次に掲げる項目の実績及び体制等について、院内の見やすい場所に掲示する必要がある。
・ 「1 手術等に係る実績」
・ 「2 外来化学療法の実施を推進する体制」
・ 「3 24時間の救急医療提供」
・ 「9 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」
・ 「10 外来縮小体制」
・ 「13 退院に係る状況等」
・ 「14 禁煙の取扱い」

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急性期充実体制加算 問63

問63 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「年2回程度の院内講習の開催」について、区分番号「A234」医療安全対策加算における医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修と併せて実施することは可能か。
(答)可能。

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