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急性期充実体制加算 問58

問58 許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機関において、令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟については、令和4年12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価に係る基準を満たしているものとみなすこととされているが、区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること」について、どのように考えればよいか。
(答)当該加算の届出を行う保険医療機関にあっては、届出時点において当該基準を満たしている必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡