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医科

入院基本料等加算 (問42)

(問42) 急性期看護補助体制加算を4月から算定するためには、3月中に一般病棟入院基本料等の10対1入院基本料を算定している実績が必要なのか。
(答)3月中に10対1入院基本料を算定している実績までは必要ないが、3月中に10対1の看護配置をしている実績及びその他の急性期看護補助体制加算の要件を満たす実績が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡