入院基本料等加算 (問43)

(問43) 急性期看護補助体制加算について、入退院を繰り返す場合でも、入院日から各14日間の算定はできるか。
(答)当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部入院料等の通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡