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医科

入院基本料等加算 (問44)

(問44) 急性期看護補助体制加算を算定している保険医療機関において、看護必要度の測定・評価により重症者の割合が10%又は15%を満たさない月が出た場合、直ちに届出の変更を行う必要があるのか。
(答)従来どおり、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、届出の変更は不要である。また、1割を超えた場合には翌月に変更の届出を行い、当該届出を行った月の翌月より新たな報酬を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡