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医科

特定入院料 (問84)

(問84) 回復期リハビリテーション病棟における休日リハビリテーション提供体制加算に規定される休日の定義は何か。
(答)初・再診料の休日加算に規定される定義と同様。具体的には、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日」のことを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡