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医科

特定入院料 (問85)

(問85) 入院した患者が回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときには療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。
(答)回復期リハビリテーション病棟入院料1については療養病棟入院基本料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2については療養病棟入院基本料2により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡