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訪問看護

(問11)

(問11) 「特別訪問看護指示書の交付を受けた訪問看護ステーションからの指定訪問看護を受けている利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている」場合又は「基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されている」場合には、訪問看護療養費の算定可能な訪問看護ステーションがそれぞれ2箇所又は3箇所までと拡大となったが、
① ここでいう計画とは訪問看護計画のことであるのか。
② また、利用者が入院する等により結果的に週4回又は週7回の訪問
看護を実施できなかった場合であっても、それぞれの訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定できるか。
(答)①について
そのとおり。対象となる利用者への訪問看護について訪問看護計画書に明記されている必要がある。また、いずれの場合においても、1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行う場合は、主治医との連携を図り、訪問看護ステーション間においても十分に連携を図ること。
②について

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡