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訪問看護

(問12)

(問12) 3ヵ所の訪問看護ステーションが訪問した場合、従来の2ヵ所の場合の扱いと同様、それぞれが訪問看護管理療養費12日分と重症者管理加算を算定できると考えてよいか。
(答)それぞれの訪問看護ステーションが要件を満たしていれば、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡