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医科

地域医療貢献加算 (問1)

(問1) 連携医療機関として病院又は休日・夜間診療所でもよいか。
(答)原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院又は休日・夜間診療所との連携についても可能とする。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡