カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問1)

(問1) 連携医療機関として病院又は休日・夜間診療所でもよいか。
(答)原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院又は休日・夜間診療所との連携についても可能とする。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問2)

(問2) 複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を提示することが必要か。
(答)病院又は休日・夜間診療所との連携については、例外的な対応と考えていることから、そこまでの必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問3)

(問3) 再診料が包括されている小児科外来診療料や在宅患者訪問診療料などを算定した場合には、地域医療貢献加算、明細書発行体制等加算など再診料の加算は算定できないという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問4)

(問4) 留守番電話対応について音声ガイダンスにて医療機関の紹介をすることに加えて、メッセージの録音が必要であるか。また、速やかにコールバックする必要があるか。
(答)メッセージの録音を行い、録音内容に応じて速やかにコールバックを行うことが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問3)

(問3) 深夜、休日等の不在時に患者からの問い合わせに対して留守番電話・留守録等で応答した場合、実際の返答は翌朝や翌日でも良いのか。
(答)少なくとも日中や準夜帯においては、速やかに患者にコールバックすること。
深夜や休日等であって急を要する場合においては、留守番電話等において地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問4)

(問4) 患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか。
(答)原則、電話での対応とするが、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に携帯メール等の併用も認める。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問5)

(問5) 365日24時間、携帯電話等を携帯し、対応することが必要か。
(答)できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも携帯電話による対応に限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等による体制も認められる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問6)

(問6) 標榜時間外における対応体制等の要件を満たしていれば、標榜時間内の再診時にも当該加算の算定が可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問7)

(問7) 電話再診の場合も地域医療貢献加算の算定が可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

地域医療貢献加算 (問1)

(問1) 電話等の対応が求められるのは夜間の数時間のみで良いのか。
(答)コアとなる時間は夜間の数時間(いわゆる準夜帯)になると思われるが、他の職員の協力も得ながら、原則、標榜時間外でも連絡が取れる体制を確保すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡