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地域医療貢献加算 (問3)

(問3) 再診料が包括されている小児科外来診療料や在宅患者訪問診療料などを算定した場合には、地域医療貢献加算、明細書発行体制等加算など再診料の加算は算定できないという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡