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地域医療貢献加算 (問2)

(問2) 複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を提示することが必要か。
(答)病院又は休日・夜間診療所との連携については、例外的な対応と考えていることから、そこまでの必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡