カテゴリー
歯科

歯冠修復及び欠損補綴 (問5)

(問5) 歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則6」において、歯科訪問診療料を算定すべき患者については、当該患者に対して有床義歯修理に限り所定点数の100分の50に相当する点数を加算することが示されているが、歯科技工加算を算定する場合は、どのような取扱いとなるのか。
(答)歯科訪問診療料を算定すべき患者について、有床義歯修理を行い、歯科技工加算を算定する場合は、当該加算の点数についても100分の50に相当する点数を加算する。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡