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歯冠修復及び欠損補綴 問3

問3 クラウン・ブリッジの維持管理を実施する保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着し、当該補綴物の維持管理期間中の患者について、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症し、硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジ(以下、硬質レジンジャケット冠等)により再治療を行う場合において、当該補綴部位に係る一連の費用は算定できるか。
(答)クラウン・ブリッジの維持管理期間中に歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者に対し、硬質レジンジャケット冠等により当該補綴部位の再治療を行う場合については、一連の費用について所定点数を算定して差し支えない。(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。)
ただし、臼歯部1歯中間欠損に対してブリッジを装着した患者に対して、当該ブリッジ装着と同一初診期間内に、同部位に高強度硬質レジンブリッジによる再治療を行う場合については、当該ブリッジに対する補綴時診断料は算定できない。
この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に、歯科用金属を原因とする金属アレルギーによる再製作である旨と紹介元保険医療機関名を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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歯冠修復及び欠損補綴 (問2)

(問2) 区分番号M029に掲げる有床義歯修理に係る歯科技工加算については、破損した有床義歯の修理を行った場合の加算であるが、新たに生じた欠損部位に対して有床義歯の増歯を行った場合においても算定できるか。
(答)新たに生じた欠損部に対して、有床義歯の増歯を行った場合であって、患者から有床義歯を預かった日から起算して2日以内に装着した場合においては、算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成22年7月28日事務連絡

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歯冠修復及び欠損補綴 (問3)

(問3) 有床義歯修理の「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなっているが、この場合における「注3」に規定する歯科技工加算の算定方法如何。
(答)この場合においては、有床義歯修理の「注1」の規定により算定する点数に、歯科技工加算の20点を加えた点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成22年7月28日事務連絡

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歯冠修復及び欠損補綴 (問5)

(問5) 歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則6」において、歯科訪問診療料を算定すべき患者については、当該患者に対して有床義歯修理に限り所定点数の100分の50に相当する点数を加算することが示されているが、歯科技工加算を算定する場合は、どのような取扱いとなるのか。
(答)歯科訪問診療料を算定すべき患者について、有床義歯修理を行い、歯科技工加算を算定する場合は、当該加算の点数についても100分の50に相当する点数を加算する。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡

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歯冠修復及び欠損補綴 (問6)

(問6) 口蓋補綴、顎補綴については、平成22年度歯科診療報酬改定において、「1 印象採得が困難なもの」又は「2 印象採得が著しく困難なもの」のいずれかにより算定することとなったが、どのような場合に「2 印象採得が著しく困難なもの」により算定するのか。
(答)口蓋補綴、顎補綴について、次の場合においては、「2 印象採得が著しく困難なもの」により算定して差し支えない。
① 硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合
② 軟口蓋部の欠損が認められる場合
③ 歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴うものであって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損がみとめられる場合
④ 口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が30mm未満の開口量である場合

疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡

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歯冠修復及び欠損補綴 (問16)

(問16) 有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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歯冠修復及び欠損補綴 (問17)

(問17) 義歯破損に際し、義歯修理を行っただけでは義歯としての目的を達せられない場合であって、同一日に直接法により有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)を行った場合は、有床義歯内面適合法の所定点数により算定することとなっているが、この場合において、有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算は算定できるか
(答)歯科技工加算は、有床義歯修理にかかる加算であることから、有床義歯修理の算定がない場合においては、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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歯冠修復及び欠損補綴 (問27)

(問27) 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された有床義歯修理にかかる歯科技工加算は、破損した有床義歯に係る診察を行い、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内において、院内技工士を活用して修理を行い、装着した場合に算定することとなっているが、休診日等のため、修理後の有床義歯を装着するまでに、当該義歯を預かった日から起算して3日以上を要した場合は、歯科技工加算はどのような取扱いとなるのか。
(答)歯科技工加算は、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内に装着した場合に算定する取扱いである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡