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歯科

歯冠修復及び欠損補綴 (問3)

(問3) 有床義歯修理の「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなっているが、この場合における「注3」に規定する歯科技工加算の算定方法如何。
(答)この場合においては、有床義歯修理の「注1」の規定により算定する点数に、歯科技工加算の20点を加えた点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成22年7月28日事務連絡