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医科

入院基本料等加算 (問67)

(問67) 救命救急入院料などの特定入院料を算定する患者のみが1看護単位で入院している病棟には、薬剤師を配置する必要がないという理解で良いか。また、原則として保険診療対象外となる患者のみが1看護単位で入院している病棟(産婦人科病棟等)には、配置の必要がないという理解で良いか。
(答)当該病棟には当該病棟に専任の薬剤師を配置する必要はないが、当該病棟においても病棟薬剤業務を実施するよう努めること。ただし、当該病棟に入院基本料(障害者施設等入院基本料を除く。)を算定する患者が含まれている場合には、薬剤師を配置し、病棟薬剤業務を実施する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡