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医科

入院基本料等加算 (問68)

(問68) 特定入院料を算定する病棟、病室又は治療室については、病棟薬剤業務の実施に係る取扱いはどのようになるのか。
(答)次のとおりである。
病棟に入院基本料を算定する患者が一部含まれている場合
病棟内に入院している患者が全て特定入院料を算定する患者である場合
特定入院料を算定する病棟義務努力義務
特定入院料を算定する病室 義務努力義務
特定入院料を算定する治療室義務努力義務

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡