(問181) 外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。(答)療養上適切であれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問181) 外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。(答)療養上適切であれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡