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放射線治療 (問180)

(問180) 区分番号「M001-4」の「注3」粒子線治療適応判定加算に係るキャンサーボードの届出の様式は自由とされているが、どのような項目の記載が必要なのか。
(答)自施設のキャンサーボードに係る様式については、キャンサーボードの目的、構成者の情報(診療科、職種、氏名等)及び開催頻度が記載されているとともに、開催記録(開催日時、参加者名及び症例毎の検討内容等)を適切に保存することが規定されていることが必要。また、がん連携拠点病院のキャンサーボードと連携する場合の様式については、当該がん診療連携拠点病院との連携を示す契約書等の文書を提出すること。なお、当該文書には、連携先のキャンサーボードに参加する医師の情報(氏名、診療科、参加頻度)が記載されているとともに、開催記録(開催日時、参加者名及び症例毎の検討内容等)を適切に保存することが規定されていることが必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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放射線治療 (問181)

(問181) 区分番号「M001-4」粒子線治療の「注2」に係る別表第十一の四及び留意事項通知に規定されている小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る)について、対象となる年齢如何。
(答)当該小児腫瘍については、原則20歳未満に発生した限局性の固形悪性腫瘍である。なお、20歳未満に発生して診療中に20歳を超えたものなどに対して陽子線治療を根治的な治療法として実施した場合は、「注2」に規定する加算の対象となる。
ただし、20歳未満に発生した限局性の固形悪性腫瘍であっても、姑息的な治療法として陽子線治療を行った場合には、「注2」に規定する加算の対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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放射線治療 (問182)

(問182) 区分番号「M001-4」粒子線治療の「注4」粒子線治療医学管理加算の施設基準に定める医学物理士については、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算等に定める診療放射線技師との兼任は可能であるか。
(答)粒子線治療医学管理加算の施設基準に定める医学物理士については、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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放射線治療 (問179)

(問179) 区分番号「M001-4」の「注3」粒子線治療適応判定加算について、キャンサーボードにおいて適応判定が実施されない粒子線治療の患者については、当該加算は算定できないのか。
(答)当該適応判定加算は、必要に応じてキャンサーボードにおいて適応判
定等が実施可能な体制を有していることを評価するものであり、施設基準を満たしていれば、粒子線治療を行う個々の患者に対して当該適応判定等が実施されなくても算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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放射線治療 (問181)

(問181) 外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。
(答)療養上適切であれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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放射線治療 (問182)

(問182) 小児放射線治療加算は、「各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。」とあるが、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していない保険医療機関において、新生児に対して、M001体外照射3高エネルギー放射線治療イ(1)1門照射又は対向2門照射を行った場合の算定は、所定点数に100分の70を乗じた点数と所定点数に100分の70を乗じて、更に100分の60を乗じた点数をそれぞれ合算した点数でよろしいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡