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医科

放射線治療 (問182)

(問182) 小児放射線治療加算は、「各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。」とあるが、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していない保険医療機関において、新生児に対して、M001体外照射3高エネルギー放射線治療イ(1)1門照射又は対向2門照射を行った場合の算定は、所定点数に100分の70を乗じた点数と所定点数に100分の70を乗じて、更に100分の60を乗じた点数をそれぞれ合算した点数でよろしいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡