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後発医薬品調剤体制加算 (問1)

(問1) 平成24年1月から同年3月までの後発医薬品の調剤数量割合を求めるに当たっては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目」(「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」平成24年3月5日保医発0305第14号の別紙2)を含めて計算するが、当該品目のうち、改定前から引き続き除外する品目(同、平成22年3月5日保医発0305第14号)については、これに含めないという理解で良いか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡