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調剤

在宅患者調剤加算 (問1)

(問1) サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。
(答)在宅基幹薬局の算定回数として計上する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡