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医科

入院基本料(有床診療所) (問10)

(問10) 今回の改定で、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料の両者を届出ている有床診療所にあっては患者の状態に応じて相互の入院基本料を算定することが可能となったが、一般病床に配置している看護職員を療養病床に配置すべき看護要員として重複カウントしてもよいか。
(答)重複カウントすることはできない。それぞれの病床における看護配置を含めた施設基準を満たした場合に、それぞれの算定が可能となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡