カテゴリー
医科

入院基本料(有床診療所) (問11)

(問11) 有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に、療養病床として届出している病床数に対する看護要員数ではなく、有床診療所療養病床入院基本料を算定する患者数に相当する看護要員数が必要か。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡