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入院基本料(有床診療所) (問9)

(問9) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)に「有床診療所入院基本料を算定する診療所のうち、区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床を有する診療所においては、有床診療所入院基本料を算定する病床に入院している患者であっても、患者の状態に応じて、区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を算定することができる」とあるが、この場合、当該患者が入院している有床診療所入院基本料を算定している病床の面積要件の基準はあるのか。
(答)有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に限り、病床の面積要件は現に入院している一患者あたりで医療法に規定する療養病床の面積と同等のものを満たせば良いこととする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(有床診療所) (問10)

(問10) 今回の改定で、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料の両者を届出ている有床診療所にあっては患者の状態に応じて相互の入院基本料を算定することが可能となったが、一般病床に配置している看護職員を療養病床に配置すべき看護要員として重複カウントしてもよいか。
(答)重複カウントすることはできない。それぞれの病床における看護配置を含めた施設基準を満たした場合に、それぞれの算定が可能となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(有床診療所) (問11)

(問11) 有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に、療養病床として届出している病床数に対する看護要員数ではなく、有床診療所療養病床入院基本料を算定する患者数に相当する看護要員数が必要か。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(有床診療所) (問12)

(問12) 有床診療所療養病床入院基本料を算定することが望ましい患者が増加した場合、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床を増やし、一般病床に配置する看護職員数を減らして、その看護職員を療養病床に配置した上で、有床診療所入院基本料については看護職員数にあった区分を算定することはできるか。
(答)可能である。なお、その場合改めて届出を行う必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(有床診療所) (問13)

(問13) 有床診療所療養病床入院基本料を届出する病床で有床診療所入院基本料を算定する場合、一般病床が満床である必要があるのか。
(答)ない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(有床診療所) (問14)

(問14) 例えば、女性用の一般病床の病室には空きがあるが、男性用の一般病床の病室が満床である場合、男性患者を療養病床に入院させた上で有床診療所入院基本料の算定を行うことができるのか。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(有床診療所) (問15)

(問15) 一連の入院で有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に有床診療所入院基本料を算定し、再度、有床診療所療養病床入院基本料を算定することは可能か。
(答)可能であるが、入院期間は通算される。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡