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歯科衛生実地指導料 (問3)

(問3) 歯科疾患管理料に係る文書提供が3月から4月に変更になったが、歯周病安定期治療で来院間隔が3月以上になった場合、歯科衛生実地指導料に係る文書提供はどのように扱うのか。
(答)この場合においては、当該指導料に係る指導を実施した時点で文書提供を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡