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歯科

新製有床義歯管理料 (問3)

(問3) 平成26年度歯科診療報酬改定において、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合の取扱いが見直されたが、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定できるか。
(答)算定できる。なお、この場合において、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1有床義歯の場合」は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡