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新製有床義歯管理料 問4

問4 区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、総義歯又は9歯以上の局部義歯の装着を行う場合には、咬合関係に関わらず算定してよいか。
(答)算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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新製有床義歯管理料 問5

問5 区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、新義歯の対顎に総義歯又は9歯以上の局部義歯が装着されている場合、新たに義歯を装着する義歯の歯数に関わらず算定できるか。
(答)9歯未満の局部義歯を新製する場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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新製有床義歯管理料 (問3)

(問3) 平成26年度歯科診療報酬改定において、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合の取扱いが見直されたが、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定できるか。
(答)算定できる。なお、この場合において、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1有床義歯の場合」は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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新製有床義歯管理料 (問4)

(問4) 平成26年度歯科診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の「2困難な場合」に係る要件が見直されたが、9歯以上の局部義歯の装着については、9歯以上の局部義歯を新たに装着した場合又は既に9歯以上の局部義歯が装着されている場合のいずれも対象になると考えてよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡