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歯科

新製有床義歯管理料 問5

問5 区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、新義歯の対顎に総義歯又は9歯以上の局部義歯が装着されている場合、新たに義歯を装着する義歯の歯数に関わらず算定できるか。
(答)9歯未満の局部義歯を新製する場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡