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歯科

新製有床義歯管理料 問4

問4 区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、総義歯又は9歯以上の局部義歯の装着を行う場合には、咬合関係に関わらず算定してよいか。
(答)算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡