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歯科

歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問32)

(問32) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始する際の歯周病検査は歯周病精密検査を行うこととされ、同月に歯周病精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。
(答)例えば、
①4月に歯周病精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合
②4月に歯周病精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合
については、4月は歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を行い、歯周病精密検査は算定できない。
また、4月に歯周病精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を開始する場合については、4月に歯周病精密検査を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡