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歯科

フッ化物歯面塗布処置 (問33)

(問33) フッ化物歯面塗布処置について「1 う蝕多発傾向者の場合」、「2 在宅等療養患者の場合」又は「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は併算定できるか。
(答)フッ化物歯面塗布処置は1口腔単位での算定となるため、併算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡