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歯科

有床義歯咀嚼機能検査 (問2)

(問2) 有床義歯を装着していない患者に対して、新たに有床義歯を製作する場合に区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定することはできるか。
(答)算定できる。
この場合においても、新製有床義歯装着前の検査(義歯を装着していない状態の検査)は、新製有床義歯の装着日より前に実施すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡