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歯科

補綴時診断料 (問10)

(問10) 区分番号「M030」有床義歯内面適合法を行い、区分番号「M000」補綴時診断料の「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、当該義歯の増歯により区分番号「M029」有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡