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補綴時診断料 問14

問14 区分番号「M000」に掲げる補綴時診断料の留意事項通知(3)について、人工歯を用いず、即時重合レジン等で増歯をした場合に算定できるか。
(答)算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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補綴時診断料 (問10)

(問10) 区分番号「M030」有床義歯内面適合法を行い、区分番号「M000」補綴時診断料の「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、当該義歯の増歯により区分番号「M029」有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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補綴時診断料 (問13)

(問13) 補綴時診断料について、
① 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に、同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定できるか。
② 増歯による有床義歯修理を行い「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合には、「2 補綴診時断(1以外の場合)」を算定できるか。
③ 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して6月以内に、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合の「2 補綴時診断(1以外の場合)」は算定できるか。
(答)①~③のいずれにおいても算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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補綴時診断料 (問12)

(問12) 補綴時診断料について、
① 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に同一部位の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
② 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
③ 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」の算定は可能か。
(答)①算定できない。
②算定できる。
③算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡