カテゴリー
歯科

歯科外来診療環境体制加算,かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問19)

(問19) 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成28年6月30日事務連絡)において、「可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。」とあるが、固定式の歯科用吸引装置のみを設置する場合は、すべての歯科ユニットの台数と同数の歯科用吸引装置を設置されていることが必要か。
(答)歯科診療所の規模及び診療内容に応じて、歯科用吸引装置の使用が必要な治療を行う患者に対しては歯科用吸引装置が設置されている歯科ユニットが使用できるような体制が確保されている場合においては、必ずしもすべての歯科ユニットに固定式の歯科用吸引装置が設置されている必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡