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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所,在宅療養支援歯科診療所1、2 問3

問3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所又は在宅療養支援歯科診療所について、平成30年3月31日までに届出を行っている医療機関が経過措置期間中に再度の届出を行う場合において、旧施設基準と重複する研修を再度受講する必要があるか。
(答)研修受講歯科医師の変更がない場合においては、重複する研修内容の再度の受講は必要ない。(研修を受講した歯科医師に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に当該施設基準の届出を行った際の副本の写しの提出は不要)
なお、この場合において、様式17の2の「5 歯科疾患の継続管理等に係る研修」の欄又は様式18の「3 高齢者の口腔機能管理等に係る研修の受講歴等」には、追加で受講した研修に関する内容を記載し、高齢者の心身の特性等(旧施設基準と重複する研修)は届出済みである旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 問4

問4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所について、平成30年3月31日までに届出を行っている医療機関が経過措置期間中に再度の届出を行う場合において、歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を同時に届け出ても差し支えないか。
(答)差し支えない。この場合において、様式17の2の「2 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出状況」の欄には「届出中」と記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 問5

問5 区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を取り下げた場合に、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)に移行して差し支えないか。
(答)施設基準を満たさなくなった場合に限り、歯周病安定期治療(Ⅱ)から歯周病安定期治療(Ⅰ)に移行しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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歯科外来診療環境体制加算,かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問19)

(問19) 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成28年6月30日事務連絡)において、「可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。」とあるが、固定式の歯科用吸引装置のみを設置する場合は、すべての歯科ユニットの台数と同数の歯科用吸引装置を設置されていることが必要か。
(答)歯科診療所の規模及び診療内容に応じて、歯科用吸引装置の使用が必要な治療を行う患者に対しては歯科用吸引装置が設置されている歯科ユニットが使用できるような体制が確保されている場合においては、必ずしもすべての歯科ユニットに固定式の歯科用吸引装置が設置されている必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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歯科外来診療環境体制加算,かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問4)

(問4) 「歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を有していること。」とあるが、歯科用吸引装置は、歯科ユニット毎に固定式の装置が設置されている必要があるか。
(答)可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問3)

(問3) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においてエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対する管理を行う場合は、歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算により行う必要があるのか。
(答)患者の状況に応じて、患者ごとにエナメル質初期う蝕管理加算又はフッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」のいずれかを選択して差し支えない。
なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う以前にフッ化物歯面塗布処置により管理を行っていた場合については、施設基準の届出後にエナメル質初期う蝕管理加算による管理に移行しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問4)

(問4) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、歯周病安定期治療を行う場合は、歯周病安定期治療(Ⅱ)により行う必要があるのか。
(答)患者の状況に応じて、患者ごとに歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)のいずれかを選択して差し支えない。
なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う以前に歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定していた場合については、施設基準の届出後に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問5)かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準告示の(2)について、常勤歯科医師の複数名配置が必要か。また、歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上の配置の場合、歯科医師及び歯科衛生士ともに常勤配置が必要か。
(答)

(問5)かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準告示の(2)について、常勤歯科医師の複数名配置が必要か。また、歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上の配置の場合、歯科医師及び歯科衛生士ともに常勤配置が必要か。
(答) 歯科医師、歯科衛生士ともに常勤、非常勤は問わない。ただし、研修を受けた常勤歯科医師の配置は必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問6)「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)にて、歯科外来診療環境体制加算の施設基準の要件となっている研修は届出日から3年以内、在宅療養支援歯科診療所の届出日から4年以内のものとされているが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となっている研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
(答)①

(問6)「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)にて、歯科外来診療環境体制加算の施設基準の要件となっている研修は届出日から3年以内、在宅療養支援歯科診療所の届出日から4年以内のものとされているが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となっている研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
(答)① 現在、外来環、在宅療養支援歯科診療所の両施設基準とも届出を行っておらず、今回かかりつけ歯科医機能強化型診療所の施設基準の届出を行う場合は、いずれの研修についても届出日から3年以内のものをいう。
② 現在、外来環及び在宅療養支援歯科診療所の両施設基準の届出を行っており、研修の要件を満たしている場合は、年数を問わない。
③ 外来環又は在宅療養支援歯科診療所のいずれかについて届出を行っており研修の要件を満たしている場合は、届出を行っていない施設基準の研修について届出日より3年以内のものとする。(在宅療養支援歯科診療所についても3年以内)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡