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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所,在宅療養支援歯科診療所1、2 問3

問3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所又は在宅療養支援歯科診療所について、平成30年3月31日までに届出を行っている医療機関が経過措置期間中に再度の届出を行う場合において、旧施設基準と重複する研修を再度受講する必要があるか。
(答)研修受講歯科医師の変更がない場合においては、重複する研修内容の再度の受講は必要ない。(研修を受講した歯科医師に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に当該施設基準の届出を行った際の副本の写しの提出は不要)
なお、この場合において、様式17の2の「5 歯科疾患の継続管理等に係る研修」の欄又は様式18の「3 高齢者の口腔機能管理等に係る研修の受講歴等」には、追加で受講した研修に関する内容を記載し、高齢者の心身の特性等(旧施設基準と重複する研修)は届出済みである旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡